伊豆歩倶楽部

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伊豆歩倶楽部会則


第1章 総則

(名称)  
第1条 本会は、「伊豆歩倶楽部」と称する。
(目的)  
第2条 本会は、歩くことを生涯のスポーツとして実践し、友とふれあい、自然に親しみ、史跡を訪ね、より心豊かで健康な生活をもとめる。併せて社団法人日本ウオーキング協会(以下「協会」という)、並びに日本市民スポーツ連盟(以下「連盟」という)の目的に賛同し、協会、連盟の加盟団体として、歩け歩け運動並びにスポーツを推進し明るい社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)  
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)定例歩こう会の実施
(2)協会・連盟および協会・加盟団体の実施する事業への参加
(3)伊豆早春フラワーウオーキング大会への参加
(4)その他、幹事会が必要とする事業
(会員)  
第4条 本会の目的に賛同する者をもって構成する。
(入会・休会・退会手続き)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費(入会金と年会費)を添えて本会事務局に提出するものとする。
2 一時休会したいときは、事由、期間を会長に届け出て承認を得る。休会中の会費は免除する。
3 退会する場合は、退会届を本会事務局に提出するものとする。
(会員の特典)
第6条 会員は、本会の事業に参加でき、本会から必要な情報等が得られる。
2 年間完歩賞「前年度の全例会を完歩した会員」に記念品を贈呈する。
(年度)  
第7条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第2章 役員

(役員) 
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長  若干名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 1名
(5)幹事  若干名
(6)監事 2名
(7)相談役 若干名
(役員の任務) 
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を総理する
(2)副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する
(3)事務局長 本会の事務を統括し処理する
(4)事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこれを代行する
(5)幹事 ・幹事会を構成し、総会で委任された事項および本会運営に必要な事項を議決する
・世話人として本会の分担職務を処理し、事業を執行する
(6)監事 会計の監査を行う
(7)相談役 相談役は会長および幹事会の諮問に応ずる
(役員の選任) 
第10条 役員は、総会で幹事を選任し幹事の互選により各役員を選任する。
2 幹事の分担職務は、別表の役割分担とし幹事会の合議を経て会長が委嘱する。
3 相談役は幹事会の推挙により会長が委嘱する。
(役員の任期) 
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。


第3章 会議

(会議)  
第12条 会議は総会と幹事会とする。
(総会)  
第13条 総会は年一回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画および会則を審議し議決等を行う。なお特別の事由があるときは臨時総会を開くことができる。
2 総会は全会員で組織し、会長が召集する。
3 出席会員数(委任状を含めて)が過半数を以って総会は成立する。
4 議決は出席会員数の過半数を以って成立する。
5 総会の議長は会長が務める。
(幹事会)  
第14条 幹事会は会長が適宜これを招集し、本会の運営に必要な事項を審議決定する。


第4章 会計

(会計)  
第15条 本会の運営に必要な経費は、会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入を以って充てる。
(会費)  
第16条 会費は次の通りとする。
入会金 1,000円
年会費 4月1日〜9月30日 2,000円、10月1日〜3月31日 1,000円とする。
家族会員年会費 4月1日〜9月30日 1,000円、10月1日〜3月31日 500円とする。
2 大会参加等の費用は個人負担とする。
3 日本ウオーキング協会へ加入される方は別途年会費2,000円
(事務局)  
第17条 本会の事務局は事務局長宅に置く。
   
附則 この会則は、平成15年1月19日から施行する。
附則 この会則は、平成17年4月24日から施行する。
附則 この会則は、平成22年4月25日から施行する。
附則 この会則は、平成28年4月23日から施行する。