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第1章 総則
(名称) |
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第1条 |
本会は、「伊豆歩倶楽部」と称する。 |
(目的) |
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第2条 |
本会は、歩くことを生涯のスポーツとして実践し、友とふれあい、自然に親しみ、史跡を訪ね、より心豊かで健康な生活をもとめる。併せて社団法人日本ウオーキング協会(以下「協会」という)、並びに日本市民スポーツ連盟(以下「連盟」という)の目的に賛同し、協会、連盟の加盟団体として、歩け歩け運動並びにスポーツを推進し明るい社会づくりに寄与することを目的とする。 |
(事業) |
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第3条 |
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)定例歩こう会の実施
(2)協会・連盟および協会・加盟団体の実施する事業への参加
(3)伊豆早春フラワーウオーキング大会への参加
(4)その他、幹事会が必要とする事業 |
(会員) |
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第4条 |
本会の目的に賛同する者をもって構成する。 |
(入会・休会・退会手続き) |
第5条 |
本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費(入会金と年会費)を添えて本会事務局に提出するものとする。
2 一時休会したいときは、事由、期間を会長に届け出て承認を得る。休会中の会費は免除する。
3 退会する場合は、退会届を本会事務局に提出するものとする。 |
(会員の特典) |
第6条 |
会員は、本会の事業に参加でき、本会から必要な情報等が得られる。
2 年間完歩賞「前年度の全例会を完歩した会員」に記念品を贈呈する。 |
(年度) |
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第7条 |
本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第2章 役員
(役員) |
第8条 |
本会に次の役員を置く。
(1)会長 |
1名 |
(2)副会長 |
若干名 |
(3)事務局長 |
1名 |
(4)事務局次長 |
1名 |
(5)幹事 |
若干名 |
(6)監事 |
2名 |
(7)相談役 |
若干名 |
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(役員の任務) |
第9条 |
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長 |
本会を代表し、会務を総理する |
(2)副会長 |
会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する |
(3)事務局長 |
本会の事務を統括し処理する |
(4)事務局次長 |
事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこれを代行する |
(5)幹事 |
・幹事会を構成し、総会で委任された事項および本会運営に必要な事項を議決する
・世話人として本会の分担職務を処理し、事業を執行する |
(6)監事 |
会計の監査を行う |
(7)相談役 |
相談役は会長および幹事会の諮問に応ずる |
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(役員の選任) |
第10条 |
役員は、総会で幹事を選任し幹事の互選により各役員を選任する。
2 幹事の分担職務は、別表の役割分担とし幹事会の合議を経て会長が委嘱する。
3 相談役は幹事会の推挙により会長が委嘱する。 |
(役員の任期) |
第11条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
第3章 会議
(会議) |
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第12条 |
会議は総会と幹事会とする。 |
(総会) |
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第13条 |
総会は年一回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画および会則を審議し議決等を行う。なお特別の事由があるときは臨時総会を開くことができる。
2 総会は全会員で組織し、会長が召集する。
3 出席会員数(委任状を含めて)が過半数を以って総会は成立する。
4 議決は出席会員数の過半数を以って成立する。
5 総会の議長は会長が務める。 |
(幹事会) |
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第14条 |
幹事会は会長が適宜これを招集し、本会の運営に必要な事項を審議決定する。 |
第4章 会計
(会計) |
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第15条 |
本会の運営に必要な経費は、会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入を以って充てる。 |
(会費) |
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第16条 |
会費は次の通りとする。
入会金 1,000円
年会費 4月1日〜9月30日 2,000円、10月1日〜3月31日 1,000円とする。
家族会員年会費 4月1日〜9月30日 1,000円、10月1日〜3月31日 500円とする。
2 大会参加等の費用は個人負担とする。
3 日本ウオーキング協会へ加入される方は別途年会費2,000円 |
(事務局) |
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第17条 |
本会の事務局は事務局長宅に置く。 |
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附則 |
この会則は、平成15年1月19日から施行する。 |
附則 |
この会則は、平成17年4月24日から施行する。 |
附則 |
この会則は、平成22年4月25日から施行する。 |
附則 |
この会則は、平成28年4月23日から施行する。 |
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